商店街加入促進委員会では、コンビニエンスストア、飲食店、ドラッグストアで、世田谷区内に多く出店しているチェーン店企業16社の本社又は本部に訪問し、商店会の地域に果たす役割、世田谷区産業振興基本条例の意義、商店会加入の協力依頼など、企業の役職に直接交渉してきました。

【平成16年4月訪問時】

◎企業の意見
A社総務部マネージャー
・直営店は数パーセント、大半はオーナー店。商店街に加盟するか否かは各オーナーの判断に任せている。
・加盟した場合の会費は経費として処理している。
・本部に入会の相談があれば、商店街で商売をするのだから他の商店と同じ立場である事を認識するように話す。但し強制は出来ない。

S社総務部マネージャー
・企業理念として、地元商店街に溶け込む事を謳っている。
・店舗巡回のスーパーバイザーに条例改正の件は話しておく。

S社事業部リーダー
・商店街への加盟云々は各々の店長に任せている。

S社総務部長
・商店街に限らず会費は月10,000円を限度としている。

S社業務課長
・商店街の趣旨は理解している。
・世田谷に出ている店舗には商店街活動に協力するように通達を出す。その内容については区商連に連絡する

F社エリアマネージャー
・会社の理念として地域貢献を掲げている。
・上部組織に相談して対処したい。

M社営業本部長
・スーパーバイザーを通し、加入促進を指導したい。

D社総務部長
・条例改正への対応については、フランチャイズ協会とも話しをしている。
・元々が小売店だった店舗は(商店街の取組も理解し)協力的であるが、脱サラの店舗開設の場合は協力が薄いかも知れない。
・直営は僅か。それ以外は独立したオーナーである。本部と加盟店の関係であり、加入・未加入どちらとも指示は出来ない。

S社エリアマネージャー
・条例は承知しており、フィールドカウンセラーを通し全店舗に条例の改正についての報道のコピーを配布した。
・未加盟に対して強制は出来ないが、状況は正しく説明したい。

R社エリアマネージャー
・趣旨に沿い未加入の店舗には加入を勧める。

K社総務担当
・商店街加入によるメリットも十分検証し、加入の検討して行きたい。
・直営店は前向きな検討も出来るが、それ以外の店はオーナーの判断に任せざるを得ない。現段階での強制は出来ない。

M社エリアマネージャー
・地域との密接な関わり合いが必要な事は承知しており、既に殆どの店が加入済み。日々の商店街の活動にも参加している。
・今回お話があったこと、条例改正の件は今後も折々に徹底したい。
・放置自転車問題やこども110番について、今後商店街と連動、力添え頂ければ有難い。

◎企業からの質問

・区内の店舗の加入・未加入状況を把握していないので資料があれば頂きたい。
・会費の基準を教えて欲しい。
・「商店街」の成立の基準を教えて欲しい。飛び地の店などの場合。
・会費の使われ方が見えない。
・先ず「商店街連合会」とはどのような組織・団体であるか教えて頂きたい。
・未加入の理由は、何が考えられるのか。

◎訪問した委員の感想

・日頃の商店街の(活動等の)印象が大切
・組合費の使用用途が十分に認知されていない。誤解もあると思うので今後正しく理解させてゆきたい。


【チェーン店に対する姿勢について】

加入促進委員会 内田仁士委員
今回このような企業を訪問したことは大きな経験になりました。これからの商店街は、企業に対する対応を根本から変えていく必要があるかもしれません。少なくとも、商店街としての理念や活動状況、決算書類などを作成し、商店街の中でも常にその内容を共有していくことが不可欠です。何も準備せず、ただ「入ってくれ」と言っても、このような企業が対応してくれるとは思えません。
今後、商店街が自らの商店街憲章を作成、これを全会員が認識し、一丸となって加入促進と商店街の活性化を進めていくべきであると改めて感じています。